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上手に節税できる会社にするには、資本金が大事

会社設立のハードルは下がったが…

会社法の創設などによって会社設立のハードルは下がったのですが、設立時によくある質問として、「それでは一体資本金はいくらにしたらいいの?」というものがあります。

1円でもいいとはいえそれでは信用がつかないのでないかと心配したり、逆に現在の有り金全部を資本金としたらその後困るのではないかと不安を感じたりもします。また、もし1,000万円のお金があるのであれば、以前の株式会社設立の基準にのっとって1,000万円としてデメリットはないのかなど疑問はつきません。

資本金をいくらにするかは消費税の免税制度を忘れない

そこで私たちはよくこんな基準をお話しています。

(資本金1,000万円未満のススメ)
会社設立後約2事業年度、消費税が免税となるため

消費税の納税義務というのは、基準期間の課税売上高(個人事業者の場合は前々年の課税売上高、法人の場合は前々事業年度の課税売上高ですが前々事業年度が1年未満の場合は1年換算した金額)が1,000万円を超えているかどうかで決まります。そうすると、会社を創業したばかりのときや事業を始めたばかりのときには(基準期間の課税売上高がないため)消費税を納めなくていいというということになります。

しかしそれでは益税が発生するということで、その防止策として、消費税法では特例措置として、「期首の資本金が1,000万円以上の会社では設立後約2事業年度は納税義務が自動的に発生する」としました。
ということは、逆にいうと、「資本金1,000万円未満の会社にすれば、設立後約2事業年度は消費税を納めなくていい」ということになります。

創業期というのは、とかくお金が必要となる時期です。
資本金の額の多さで体面を取り繕うより、約2事業年度の消費税免税制度をフルに活かして、その間に会社の内部留保を少しでも手厚くして下さい。

ちなみにこの消費税免税制度は、個人事業を法人成りした場合も法人において同様の取り扱いとなっています。税法上は、個人事業と法人というのはまったく別物としてみるからです。
さらにその消費税免税メリットを最大限享受しようと考えれば、設立後最初の事業年度を出来るだけ長くとるといいです。
そうすると丸々2年間消費税の免税制度を利用できることになるでしょう。このことも合わせて覚えておいて下さい。

法人住民税の均等割税金は資本金1,000万円以下かどうか

資本金1,000万円ラインでもう1つ影響のあるのが、毎年の決算時(又は中間決算時)に支払う法人住民税(法人都道府県民税及び法人市町村民税)の均等割税金です。

東京都23区の例で示すと、資本金(資本準備金などを含めて判定)が1,000万円以下(未満ではありませんのでご注意を)の場合と1,000万円超の場合で、法人住民税の均等割税金は年間約11万円の差がでます(従業員数50人以下の場合)。そしてこの11万円の(余分な?)税金は、毎年支払うことになります。

既に会社を設立していて、あまり意図無く資本金1,100万円などとなっているのであれば、減資を考えてみるのも一考です。

資本金1億円を超えると、極端に不利です!

資本金のラインでもう1つ注意しておかないといけないのが、「資本金1億円」です。

1億円などというとそんなの自分には関係ないと思われるかもしれませんが、例えば上場を目指すベンチャー企業や、多額の設備投資が必要な研究開発型の会社などの場合は、運転資金及び設備資金として当初から多額の資金調達を図ることがあります。そのときに、借入にするか出資として受け入れて資本金とするかは、経営者の方針に大きく左右されます。

ぜひそういう会社では、「資本金1億円以下」となるようにしてください。
というのも、図解にあるように、資本金1億円以下の会社には特典がいっぱいあるのです。これは逆にいうと、資本金が1億円を超えると多くのデメリットが生じるということです。

資本金を1億円以下にした場合の1番大きなメリットは、「特定同族会社の留保金課税制度の不適用」です。特定同族会社の留保金課税制度とは、一定の特定同族会社については会社に内部留保した金額に対して一定率の上乗せ税率を実行するというものです。通常の法人税の実効税率が30~40%とするとそれが45%近くまで上昇してしまうこともありますので、実務では留保金課税制度というのはかなり負担の重い税金となっています。

そしてこれが資本金を1億円以下にすると不適用となるのですから、節税効果は大きいです。これはもちろん、資本金が1000万円以下や未満であっても不適用となります。

メリットは10個ある!

他にも資本金を1億円超から以下にすると様々なメリットがあるのですが、まずは「外形標準課税の対象外」というのがあります。この外形標準課税とは、例え赤字決算であっても税金が発生するというものなのですが、これが資本金1億円以下であると対象外となるのです。

次の資本金1億円以下のメリットは、「法人税の軽減税率の適用」です。これは、資本金1億円以下の会社であると課税所得800万円までは通常の法人税率30%ではなく軽減税率である22%を使えるということです。

また資本金が1億円を超えていると交際費は全く経費にならない(平成18年度税制改正における「一人当たり5000円以下飲食交際費」は除く)のですが、資本金を1億円以下にすると年間400万円以下の交際費については、その90%が費用処理可能となります。
更には地方税関係では、図にあるように法人住民税の均等割税金が削減されます(この場合の資本金判定は資本準備金などを含めて判定します)。

また有利かどうかはなんともいえませんが、資本金1億円「未満」であると、税務調査の管轄が原則国税局から税務署に移ります。
そして税金以外にも、信用保証協会での融資や中小企業退職金共済を利用出来る場合がありますので、特に目的無く資本金が1億円を超えてしまっている方は、資本金を1億円以下にする「減資手続き」をご検討下さい。

ちなみに、減資の手続きには、株主総会の特別決議や債権者に対する公告等が必要となり、期間約2ケ月、費用約25万円かかります。そして減資というのは、税制上等の特典にのみ目を向けて行うべきではありません。取引先、金融機関、株主、従業員等に充分配慮して、最終的には大局的見地から判断されるべきであることを最後に付け加えておきます。

適正な資本金ラインとは?

2008.10.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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