創業期の助成金 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/会社設立/法人設立/創業/創業5年/決算対策/節税対策/資金調達/税務調査/

創業時にはバッチリ助成金をもらおう!

創業期はとかく資金が足りない…

会社に必要なものとして、「人・物・金・情報」といわれますが、創業期というのはそのすべてが不足しがちです。特に、資金が足りないということでは多くの起業家が悩まれることでしょう。

そこで、創業期にもらえる可能性が高い助成金を3つご紹介します。

1つは、「受給資格者創業支援助成金」といわれるもので、「雇用保険の受給資格者が創業して1年以内に労働者を雇い入れた場合に、創業経費の一部が助成金としてもらえる制度」
となっています。

また、「45歳以上の方が3人以上集まって会社をつくった場合に、創業経費の一部が助成金としてもらえる制度」として、「高年齢者等共同就業機会創出助成金」というのもあります。この制度は先ほどの「受給資格者創業支援助成金」と比べると、適用要件などが厳しいのですが、該当すると、より多くの助成がされるようになっていますので、該当する方はご確認ください。

最後にご紹介するのは、「中小企業基盤人材確保助成金」というものです。我々が関与するクライアントの中で最も多く受けられている助成金となっています。

この制度は、「創業や異業種進出に伴ってその事業に従事する基盤人材などを一定期間内に雇用した場合に、賃金補助として一定の助成金が受けられる」というものです。該当すると、中核となる基板人材で1人当たり140万円、また通常の一般労働者で1人当たり30万円の助成金が受けられます。受けられる上限人数は基盤人材で5人まで、一般労働者は基盤人材の雇い入れ数までとなっていますので5人までとなります。最大受けられる助成金の合計額を計算すると、140万円×5人+30万円×5人=850万円となりますので、効果は大きいといえます。またこの制度は、創業以外にも異業種進出でも対象となりますので、既存の会社でも適用可能となっています。

とはいえ本業が大事

これだけすすめておいて何ですが、助成金というのは、過度に期待したり、本業そっちのけでその手続きなどに社長が追われたり、ということのないようにしたいものです。

創業時というのは、様々なことにフレキシブルに迅速に対応していかないといけません。そうしないと、売上を獲得することはなかなかできないでしょう。一方、助成金というのは、その制度上どうしても厳格な基準があります。創業期の会社がその基準に振り回されては、肝心の営業活動がおろそかになってしまいます。

また、創業時に多額の出資を受けたり、賞を受けて助成金を獲得したりした企業が、その後なかずとばずになるという例は多々あります。これは、ハングリーさの欠如からくる「依存心の増大」や「意志力の低下」などが原因ではないでしょうか。創業期にお金のつらさや喜びをかみしめるというのは、後々とても貴重な経験になります。「創業期に貧乏を経験する」というのは、とても大事なことだと思います。

(創業時に対象となる助成金)

1.受給資格者創業支援助成金
(制度の内容)
雇用保険の受給資格者が創業し、1年以内に労働者を雇い入れて、雇用保険の適用事業主となった場合に、創業時にかかった経費の一部が助成される
(ポイント)
・雇用保険の受給資格決定を受けた人で、失業給付の算定基礎期間が5年以上ある受給資格者であること
・法人等を設立した日の前日において、失業給付の支給残日数が1日以上ある受給資格者であること
・法人の設立日の前日までに「法人等設立事前届」を提出すること
(助成額)
法人等設立してから3ケ月以内に支払いの発生原因が生じた一定のもので初回の申請日までに支払い済みのものが創業経費となり、その創業経費の1/3(上限200万円)の金額となる
(問い合わせ先)
最寄のハローワーク

2.高年齢者等共同就業機会創出助成金
(制度の内容)
45歳以上の高年齢者等が3人以上で共同して創業した場合に、創業時にかかった経費の一部が助成される
(ポイント)
・3人以上の45歳以上の者が出資により新たに法人を設立し、その法人の業務に日常的に従事していること
・支給申請日において、一人以上45歳以上の人を雇用保険加入者として雇い入れていること
・法人設立登記日によって書類の提出スケジュールが決まっている
(助成額)
法人等設立してから6ケ月以内に支払った一定の創業経費の1/2又は2/3(上限500万円)の金額となる
(問い合わせ先)
都道府県高年齢者雇用開発協会

3.中小企業基盤人材確保助成金
(制度の内容)
創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する基盤人材を一定期間内に雇用して、雇用保険の適用事業所となった場合に、賃金の一部が助成される
基盤人材の雇用に伴い、一般労働者を雇用した場合も賃金の一部が助成される
(ポイント)
・創業などの日から6ケ月以内に都道府県知事に改善計画を提出し、その後、雇用・能力開発機構都道府県センターに実施計画を提出すること(実施計画の提出が遅れると実施計画期間が短くなるので要注意)
・改善計画の実施計画期間内に基盤人材・一般労働者を雇用保険加入者として雇い入れること
・基盤人材とは、年収350万円以上(賞与除く)で、専門的知識や技術を有する者又は部下をもつ係長相当職以上の者である
・創業などのために300万円以上の経費支出を行うこと
(助成額)
基盤人材については1人当たり140万円(上限5人)、一般労働者については1人当たり30万円(上限基盤人材の雇入れ数)
(問い合わせ先)
雇用・能力開発機構都道府県センター

2008.10.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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