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創業1年目から融資を受ける術 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/会社設立/法人設立/創業/創業5年/決算対策/節税対策/資金調達/税務調査/
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創業1年目から融資を受ける術
設立直後でもお金は借りられる?
会社を設立して間も無いときに、金融機関からお金を借りることはできるのでしょうか?
答えはズバリ、借りられます。
もちろん、色々と要件がありますから全員が必ずということはありませんが、公的機関を中心に「創業をバックアップする金融制度」が存在します。
設立直後の借入で一番のオススメは、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)の「新創業融資制度」です。この制度の特長は、「無担保・無保証・低金利」です。低金利とはいえ2%台後半の金利(20年9月現在)となりますが、限度額は1000万円となっていて、1期目の決算を終えていない場合は創業資金の3分の1以上の自己資金が必要となります。
この自己資金のハードルを結構高く感じる方が多いのですが、これは逆に、創業経費の3分の1以上の自己資金が無いのであれば、まだ起業をしてはいけないとお考えください。この時期に無理して会社を辞めて起業をして、その後資金不足で高金利の借金をつくりにっちもさっちもいかなくなるというケースは案外多いです。また、創業期に多額の借入ができても、自己資金が少ない場合は、後の毎月の返済負担で苦しくなることもあります。
信用保証協会付き融資もある
他に、創業期に借りられる融資制度としては、各地域に存在する「信用保証協会付きの融資制度」があります。例えば、東京都や大阪府であると、信用保証協会の融資制度として、「創業支援」という項目があります。借りるための要件は都道府県によって色々とあるようですが、おおむね1,000~2,000万円を限度にした創業支援融資制度となっています。
先述の日本政策金融公庫の「新創業融資制度」と、この「各地域の信用保証協会付きの創業支援融資制度」は、会社設立間もない頃の資金調達手段として有効です。
(新創業融資制度とは?)
(特長)
1.無担保
2.無保証
3.低金利(基準利率+1.2%)
4.限度額1,000万円以内
5.返済期間 運転資金5年以内(うち据置期間6ヵ月以内) 設備資金7年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
(要件)
次の1~3のすべての要件に該当する方
1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア) 現在の企業に継続して3年以上お勤めの方
(イ) 現在の企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方
(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方
3.自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の3分の1以上の自己資金(注)を確認できる方
(注) 事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
2008.10.1執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
今村 仁
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。