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平成27年3月末までに申請が必要、創業補助金

創業・第二創業促進補助金が決定

平成26年度補正予算により、平成27年3月2日に創業・第二創業促進補助金の募集が、開始された(去年も同様の補助金あり)。  

この事業の目的は、新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業者に対して、店舗借入費や設備費等の創業に要する費用の一部を支援するものである。さらには、事業承継を契機に既存事業を廃止し、新分野に挑戦する等の第二創業に対して、人件費や設備費等(廃業登記や法手続費用、在庫処分費等廃業コストを含む)に要する費用の一部を支援するものでもある。

募集対象者(3/2~11/15までに創業する人)

創業の場合は、募集開始日(平成27年3月2日)以降に創業する者であって、補助事業期間完了日(平成27年11月15日)までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者とする。  

第二創業の場合は、個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、公募開始日の前後6か月以内かつ補助事業期間完了日までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者とする。また、公募開始日から補助事業期間完了日までに既存事業以外の新事業を開始することも必要である。  

さらに、この補助金の対象事業として、次の要件を満たす必要がある。
(1)既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。
(2)認定支援機関による事業計画の策定から実行までの支援を受けることについて、確認書への記名・押印により確認されること(※弊社も認定支援機関に認定されています)。
(3)金融機関から外部資金による調達が十分見込まれる事業であること

補助額と募集期間

創業の場合は、補助対象経費の2/3以内で、補助上限額は200万円となる。補助額は最低100万円以上となるため、補助対象となる経費を150万円以上使った人が対象となる。

第二創業の場合は、さらに既存事業を廃止する場合は廃止費用として800万円が上乗せされる。  

この補助金の募集期間は、平成27年3月2日から平成27年3月31日(電子申請の場合は4月3日)となっている。
これから創業予定の人は、タイトなスケジュールとなっているため、至急手続きを始めていただきたい。

弊社でも、創業補助金の申請のお手伝いをさせて頂いていますので、お気軽に下記までお電話又はメール下さい。初回相談は無料で対応させて頂いています。

「創業補助金:初回相談無料」
マネーコンシェルジュ税理士法人(認定支援機関) 
0120-516-264 nishikawa@money-c.com 担当:西川めぐみ
http://www.money-c.com/top/sougyouH27.html(創業補助金サイト)

2015.3.10執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
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