平成27年3月2日~平成27年11月15日までに創業予定の方へ、補助金200万円 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/会社設立/法人設立/創業/創業5年/決算対策/節税対策/資金調達/税務調査/

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平成27年3月2日~平成27年11月15日までに創業予定の方へ、補助金200万円

平成27年3月2日~平成27年11月15日までに創業予定の方へ

今年も昨年に引き続き、アベノミクス補助金の一環として、これから開業予定の方向けの「創業補助金」が創設されました。

(補助対象者)
平成27年3月2日から11月15日までに、「個人事業として創業予定の個人」又は「会社設立予定の個人」で、下記3つの要件に当てはまる方
※既に個人事業で開業された方や、既に法人を設立された方は対象外

(1)既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。
(2)金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること。
(3)認定支援機関による事業計画の策定から実行までの支援を受けることについて、確認書への記名・押印により、確認されること。
弊社も『認定支援機関』に認定されていますので、上記への対応が可能です。

こんな場合は、対象になるの?

Q:次の場合は、対象となりますか。
1.A社の代表者や社員が新たにB社を設立する場合
2.A社とB社が連携して新たにC社を設立する場合
3.大企業A社の社員等がその籍を置いたまま新しくB社を設立する場合

A:申し込み主体は、個人(会社設立後に代表者となる者)となりますが、いずれも新しい会社が設立されるので原則として対象となります。

Q:既存企業の社長が、個人として応募することは可能ですか。

A:既存企業の社長が、個人開業又は別法人を設立する場合は対象となります。 事業計画には今回実施する事業内容が、既存企業での内容から差別化されている点を記載してください。既存企業と同じ事業又は単なる延長であると見なされる場合は対象となりませんので、ご注意ください。

マックス200万円の補助金支給

(補助対象となる経費)
創業及び販路開拓に必要な「店舗借入費、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金等」

(補助内容)
上記の創業等経費に対して、「2/3補助 200万円上限」
なお、補助額が100万円に満たない場合は補助の対象外となります。具体的には、事業計画段階で創業等経費が150万円以下の場合です。

但し、実際に補助金がもらえるのは、経費支出してから、ざっくり半年以上先になりますので、事前にきちんと資金手当てが必要なことにご留意下さい。

ちなみに、昨年当社でも上記の創業補助金の支援実績がありますが、実際200万円が入金されたのは半年以上先でした。

こんな経費は、対象になるの?

Q:国内に本社は構えた上で、更に海外に店舗等を設ける場合、海外での店舗等借入費や内外装費用は対象になりますか。

A:海外での店舗・事務所・駐車場の賃借料、共益費、借入に伴う仲介手数料や内外装工事費、機械装置・工具・器具・備品の調達費は対象となりません。 海外店舗設置に伴う、許認可のために海外の官公署へ支払われる費用も対象となりません。 人件費では、国内の事務所等と直接雇用契約を締結した邦人のみが対象となります。 なお、対象となる経費でも、支出が確認できる証拠書類等が必要となります。証拠書類等が無い場合は対象となりません。

Q:認定支援機関が行う事業計画の作成支援は補助金の対象ですか。

A:補助金対象は交付決定日以降に係る支援が対象となります。このため、補助金応募に係る事業計画の作成費用は補助金の対象となりません。 なお、個々の支援内容に応じて必要な費用が異なるため、支援に係る費用を一律に設けることは適当ではありませんが、認定支援機関は創業者に対して過度な負担とならないように配慮した上で費用を設定することが望ましいです。

Q:設備費について、中古は可能でしょうか。

A:中古品は中古市場において、価格設定の適正性が明確でないことが一般的であるため、対象となりません。

Q:交付決定日より前の事前着工について、やむを得ない事情がある場合であっても認められないのですか。

A:補助対象とはなりません。

Q:認定支援機関への謝金は補助対象となりますか。

A:交付決定後の支援に係る謝金であれば、補助対象となります。なお、交付決定日以降であっても、補助金の手続き等定めた交付規程に基づく各種届出書の代書費用は対象外となります。

申請期限は3/31迄、お急ぎ下さい!

(申請期間)
平成27年3月2日~平成27年3月31日17時(必着)
※なお電子申請の場合は平成27年4月3日

この創業補助金ですが、政府から案内が出されたのが3月2日でした。そして、申請期間は上記の通り3月31日までです。 なんとびっくりの申請期限となっていますので、これから創業予定の方は、お急ぎで手続きを開始して下さい。

弊社では認定支援機関として、上記の「創業補助金」のサポートを受け付けていますので、下記よりお問い合わせください。

「創業補助金:初回相談無料」
マネーコンシェルジュ税理士法人(認定支援機関) 
0120-516-264 nishikawa@money-c.com 担当:西川めぐみ
http://www.money-c.com/top/sougyouH27.html(創業補助金サイト)

2015.3.31執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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