平成29年5月8日~平成29年12月31日までに創業予定の方へ、補助金200万円 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/会社設立/法人設立/創業/創業5年/決算対策/節税対策/資金調達/税務調査/

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平成29年5月8日~平成29年12月31日までに創業予定の方へ、補助金200万円

平成29年末までに創業予定の方(別会社を興す場合も対象)

今年も、これから開業予定の方向けの「創業補助金」の募集要項が5月8日に公表された。昨年同様に申請期間は非常に短く、平成29年5月8日~平成29年6月2日(電子申請の場合は平成29年6月3日17時締切)となっている。

「創業補助金」は、新たな需要や雇用の創出等を施し,我が国経済を活性化させることを目的に、新たに創業する者に対して創業等に要する経費の一部を助成(=補助)するものである。

本補助金の募集対象者は、大まかに以下の要件を全て満たす者となる。

(1) 平成29年5月8日から12月末(補助事業期間完了日)までに、「個人事業として創業予定の個人」又は「会社設立予定の個人」(既に個人事業で開業された方や、既に法人を設立された方は対象外)。
(2) 12月末までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇用すること。
(3) 産業競争力強化法に基づく認定市区町村における創業であること。
(4) 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者から認定特定創業支援事業を受ける者であること。

補助対象事業と補助対象経費

本補助金の対象となる事業は、大まかに以下の要件を全て満たすものとなる。

(1) 既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。
(2) 金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること。
(3) 地域の需要や雇用を支える事業や海外市場の獲得を念頭とした事業を、日本国内において興すもの。

次に補助対象経費だが 以下の(1)~(3)の条件を全て満たすものが対象となる。
(1) 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2) 交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費
(3) 証拠書類等によって金額・支払等が確認でできる経費

具体的には、人件費、起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、外注費、委託費などとなる。

補助率等

補助率は、補助対象と認められる経費の2分の1以内であって、以下の通りとなる。

(1) 外部資金調達あり⇒50万円以上200万円以内
(2) 外部資金調達なし⇒50万円以上100万円以内

なお、補助金額が50万円に満たない場合は補助の対象外となるが、具体的には、事業計画段階で創業等経費が100万円以下の場合である。

最後に、実際に補助金がもらえるのは、経費支出してからざっくり半年以上先になるので、事前にきちんと資金手当てが必要となることに注意して欲しい。

2017.5.23執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
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