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創業直後の消費税には注意!

消費税免税を最大限利用しよう

ここ数年の消費税の改正により、個人事業や法人の創業直後の消費税の取扱いが変わってきている。

事業立ち上げ時の消費税の取扱いとして有名なのは、消費税の免税点制度である。消費税は、基準期間(個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下である場合には、納税義務が免除される。

ただし、資本金1,000万円以上の法人については、設立当初2年間の納税義務は免除されない。

現在は、会社法により、資本金1,000万円未満でも株式会社が設立できるようになったため、資本金1,000万円未満で法人を設立し、消費税の免税を最大限利用する、というのがセオリーとなっている。

この免税点制度について、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から、新しい制度が適用されることが既に決定している。

改正後の免税点制度では、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であったとしても、特定期間(個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日、法人については原則、その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間)の課税売上高が1,000万円を超えるときは、個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、納税義務が免除されない(特定期間中に支払った給与等の金額をもって、特定期間における課税売上高とすることも可能)。

これにより、創業当初の消費税免税期間が短くなるケースも出てくるだろう。

ただし、法人の設立1期目が7ヶ月以下等の場合には改正法が適用されないため、今後は、設立時期や事業年度を決める際にそのあたりの考慮も必要になる。

消費税還付は、慎重に検討を

創業当初は投資が多く、消費税を免税にするのが有利とは限らない。

売上と一緒に預った消費税より、投資等で支払った消費税の方が多ければ、消費税は還付になる。ただし、この場合、免税事業者であれば「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要がある。

ここでも近年、改正が行われており、いったん課税事業者を選択すると、最低3年間は課税事業者及び原則課税を継続しなければならない。

安易に消費税還付を選択しても、それが有利になるとは限らないため、注意が必要である。

2012.7.24執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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