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未払い残業はこうやって回避する!

通常アウト!

未払い残業の請求は過去2年分さかのぼることができますので、飲食業や製造業など従業員の多い業種では「会社の存続問題」に発展しかねません。

しかし、よくある中小企業の賃金設計では、「丸めて40万円残業代込み」や「管理職なので残業代なし」などです。

この場合に、労働基準監督署の調査があると、通常アウトです。つまり、これでは会社として残業代を支払ったことにはならないのです。40万円残業代込みの場合であれば、残業代を支給していないことになるばかりではなく、残業代単価も40万円を基礎に計算するため高額になります。

管理職も残業代支給の対象に!

また、残業代を支給しなくていい管理職というのは、通常経営者が意識している管理職の概念とは異なります。

例えば、飲食店における店長や製造業における工場長などは、会社内部では管理職といわれていても、労働基準法上では管理職扱い(管理監督者)にならないことがほとんどです。労働基準法における残業代を払わなくていい管理監督者とは、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」とされています。

具体的には、図にあるように、「経営者と一体的立場にある」、「その地位に見合った報酬を得ている」、「勤務時間に自由裁量がある」の3つを総合考慮して判断します。

特に、最初の項目については、正社員への採用権限や部下の最終人事考課権などを有している場合は、管理監督者として認められる可能性がありますが、パート・アルバイトの採用権限や部下の一次人事考課権限だけでは、管理監督者としては認められない可能性が高いですので注意が必要です。

固定残業代という考え方

そこで、未払い残業問題への対策として、管理職に対して支給する「役職手当などの各種手当」を(当初合意している実態に合わせて)「役職時間外労働手当」などとして支払っていくというのはどうでしょうか。

具体的には、「○○手当」を「○○時間外労働手当」などと名称変更をして、就業規則や賃金規定などで残業代であることを明記します(当然単なる名称変更などでは認められませんよ)。更に、実際の残業代が時間外労働手当を超えるときは、その超えた残業代に関しては別途支払う旨も明記しておきます。

まだ従業員を抱えていないのであれば当初からこのような賃金設計をしておけばいいのですが、既に従業員がいる場合は不利益変更となりますので、従業員個々に合意を得ることが必要となります。


労働基準法上の管理監督者

2008.10.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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