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税務調査の心得3ケ条!

税務調査の心得3ケ条

税務調査があるというと、悪いことはしていなくとも何となく落ち着かなくなるものです。しかもそれが初めてとなると、緊張するのは当然です。税務調査において適度な緊張感は必要ですが、あまりに神経質になる必要はありません。

そこで、図のように「税務調査の心得3ケ条」をまとめてみました。

まずは、「普段通り」の対応を心掛けるようにしてください。
初めての税務調査というのは、どうしても少し興奮気味になります。これは社長だけではなく経理担当者等もそうです。通常の仕事と同様、冷静さを失ってうまくいくことは少ないでしょう。

また、税務調査で赤ら顔になる方もおられますが、税務調査官は会社や経営者にとって敵ではありません(又はそのように考えてください)ので、他の出入り業者さんなどと同様に通常の礼儀を当たり前に尽くすようにしてください。

かといって、過度にこびる必要はありませんが。そして、税務調査というのは、最終的には人対人の交渉事という側面がありますから、調査官に良い心象をもってもらうことは大事です。

税務調査の心得として次に大事なのが、「聞かれたことのみ答える」です。
どうしても少し興奮気味の初調査では、いつもより言葉数が多く早口になりがちです。これは多くの方で如実にあらわれます。すると、聞かれていないことまで延々と話してしまい、調査の糸口を調査官に与えてしまうことがあります。

特に、調査初日の午前中に会社概要などを聞かれますが、このとき調査官は調査の突破口を探していますのでご注意下さい。また、調査官というのは、これは費用ではなく資産ではないかなど「税務的な見地」で質問をしてくるため、経営者の皆さんと視点が違うということも知っておいてください。

そして最後の心得は、「わからないことはわからないと言う」です。
調査官から質問されると、経理担当者など親切な人ほど無理に答えようとして調査が混乱し長引くことがあります。不明な点や曖昧な点は、いい加減に答えると後でもめますので、そういったときは素直に「わかりません」と答えて下さい。

また、よくあるのが時間をかければわかるようなときですが、そのような場合は「後で調べて答えます」と言いましょう。税務的な見地から調査官がみていますので、間違いや誤解がないようなるべく顧問税理士と相談してから答えるのがいいでしょう。

お昼は出すべきか?

初めての税務調査時に、意外と気になることは、お茶やコーヒー、お昼の食事などはどうするのかということです。

結論は、「午前と午後の調査開始時に、お茶やコーヒーなどは出したほうがいい」、「お昼は出さなくていい」です。茶菓子というのは、会話を円滑にする部分もありますので出したほうがいいでしょう。また、公務員倫理法の影響でお昼は出しても断られることがほとんどです。ただし周囲に食事をするところがないときなどは出したほうがいいでしょうが、その場合でもお昼代はおいていかれます。

お土産は必要か?

またよくある勘違いは、「税務署にはお土産が必要?」です。
つまり、きちんと帳簿付けをしていても、多少は税金を追加で払ってあげないと調査官は帰ってくれないのではないかということです。

これに対しては、全くそんなことはない…とは言い切れませんが、現在の税務調査ではほとんどありません。どうしても税務調査の性格上、グレーゾーンといわれる交渉事の部分もありますので、結果的にそうなることはあります。

実際、東京税理士会の平成18年度アンケートによると、「申告是認が24.3%」となっていますから、何も税金を払わなくて良かったケースが約4件に1件あったということです。

私たちの税務調査においても、指摘事項0というのはよくあります。

税務調査で指摘された場合どうなるのか?

初めての税務調査、何も無ければいいのですが計算ミスや勘違いなどもあるかもしれません。また中には、脱税に手を染めてしまったなんていうケースも。創業5年以内の経営者の方にぜひ知っておいてほしいのが、脱税というのは犯罪でありそのペナルティは非常に重いということです。

計算ミスや脱税が発覚して、本来払うべきであった税額を納めるのは当然ですが、実はそれだけではありません。

まず発生するペナルティ税が、「延滞税」です。これは、税務署が罰則利息として徴収するもので、当初の申告納税期限から2ヶ月の間は約4.7%(平成20年)、それ以後は14.6%の利率となっています。これは単なる計算ミスや勘違いなどの場合も発生します。

さらには計算ミスや脱税の悪さ加減に応じて、「加算税」がかかります。計算ミスなどの場合は、「過少申告加算税」といって追加納税額の10%(追加納税額が期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を越える場合にはその超える部分については15%)がかかります。仮装・隠蔽が認められる悪質な場合には「重加算税」が課され、追加納税額の35%又は40%がかかります。

更に悪質で巨額脱税になると、法人税法違反などで刑事罰を受けることもあります。また、脱税事件というのはマスコミに取り上げられることがあり、この場合、企業イメージが低下し再起が難しくなります。

脱税ではない、節税に力を入れましょう。


税務調査心得3ケ条

ペナルティ税

2008.10.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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