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税務調査は事前対策で大きく変わる

税務調査はこんな感じです

創業5年以内の会社であると、税務調査は未経験という方が大半でしょうから、まずは一般的な税務調査のイメージをお伝えします。

税務調査官は、通常事前に「準備調査」をします。財務諸表の対前年比較や趨勢をみて、異常値を把握します。また、図にあるような方法で情報収集も行っています。

税務調査がある場合、通常、調査官から顧問税理士向けに調査日程の電話があります。調査期間は通常1~3日間、税務調査官の人数は1~3人というケースが多いです。

調査当日は、午前10時ごろに調査対象会社に調査官が現れます。税理士には、30分ぐらい前には来てもらってください。最初は、会社の社歴や事業内容などの質問が調査官からなされ、社長が中心となって説明します。

そしてその後、雑談が始まります。いきなり帳簿を見るというよりは、最初は軽そうに見える雑談です。

しかし、今までの調査経験からしても、この雑談が最後まで尾を引いたということがありましたので、重要です。雑談内容としては、社長の趣味の話や家族の話などですが、思わず余計なことをぽろっと言うことがよくあります。「税務調査の心得3ケ条」を忘れずに。

午後から本格調査

午後からは、帳簿や給与台帳などをみての本格的な調査に入ります。このときには、経営者は普段の仕事に戻っていただいて構いません。ここからは、税理士と経理担当者の出番です。結構、ハードワークになることもあります。調査官が次から次へと、「この請求書を見せて下さい」、「この年の給与台帳を見せてほしい」、「コピーをお願いします」などと言われることもあります。だいたい、午後4時ぐらいまでこのやり取りが続きます。

調査最終日で結論がでることは少ないです。通常は、調査最終日から1~3週間後です。この間、税理士と調査官の間で議論や詰めの作業を行います。そして、税務署に経営者と税理士(又は税理士のみ)が出向いて、担当統括官などと話し合います。

税務署の指摘事項について経営者が納得すれば修正申告をし、納得できなければ税務署が更正決定をして来ます。更正決定の場合、納税者側は税務署に対して異議申立てができます。

当然、何も修正する点がなければ修正申告及び追加納税なしで終わります。

税務調査、その対策

次に、実際税務調査があるとわかった後にしておくべき「5つの直前対策」を解説します。

まずは、過去3年分の書類の整備を行って下さい。通常、税務調査では、過去3年分の元帳や請求書、領収書、賃金台帳、議事録などを確認されますが、それらの書類が経営者や経理担当者の自宅にあると、自宅まで調査される可能性があります。きちんと会社に過去3年分の書類をそろえておきましょう。

またそのときに、付箋やメモ書きが残っていないか確認してください。そういったものが残っていると、あらぬ疑いをもたれてしまいますので、必ず無くしておきましょう。

次に、契約書等をみて印紙の貼り忘れがないか確認してください。税務調査で貼り忘れが発覚すると、通常の3倍の過怠税が発生します。

また、税務調査では、任意であるとはいえ、経営者や経理担当者の机やロッカーの中を見せて欲しいと要求されることがあります。事前に会社に必要のないものは自宅に持って帰っておくなど身の回りの整理を行ってください。

最後に、調査前に税理士と入念な打ち合わせを行ってください。気になる取引などがあれば事前に税理士と相談しておくのがいいでしょう。また、税務調査官の名前からその役職などを調べてもらい、調査官の人数や調査日数を総合勘案して今回の調査が通常調査かどうかなども教えてもらいましょう。

2つの大目標

また、税務調査を受ける納税者側においては、図にある2項目を税務調査の大目標として下さい。

創業5年以内の会社であると初税務調査になると思いますが、これは調査官側も同様です。悪質な脱税会社などと最初は同一視されているかもしれません。まずは、調査官に真面目な納税者であるという印象をもってもらいましょう。これは、単に今回の調査がスムーズに行くだけではなくて、今後の税務調査にも良い影響を与えます。

また、限りなく追加税額を減らすことも大事です。税法解釈にはいわゆるグレー部分というのがありますから、最終的に加算税なども含めて税額を限りなく減らせるように顧問税理士さんと協力して粘り強く交渉しましょう。

税務調査をも経営に活かす

中小企業の場合、外部監査や内部監査は行われていないことが多いです。そのため、従業員の不正や同族会社にありがちな公私混同がおこなわれていることもあります。これらを税務調査の機会にチェックしてもらうのだと考えれば、税務調査も案外前向きにとらえられるのではないでしょうか。

また、税務調査は税理士にとっては腕の見せ所です。コミュニケーションを密にとって、納税者の立場を代弁してくれているのかどうかなど税理士を見極める(より親密になる)機会ととらえることもできるでしょう。

また、日頃帳簿などをあまり見ていない経営者の場合は、1度じっくり確認されることをおすすめします。改善点に気づいたり、逆に経理担当者が様々な資料を工夫して作成しているのを発見したりすることもあります。

「税務調査をも経営に生かす」という貪欲な姿勢が、創業5年以内の経営者には特に必要です。


●画像名●

2008.10.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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