会社にかかる税金 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/会社設立/法人設立/創業/創業5年/決算対策/節税対策/資金調達/税務調査/

ホーム > 経営者の基礎知識 目次 > 会社にかかる税金

会社にはどんな税金がかかるのか

均等割税金は原則事務所ごと

会社にまつわる税金というと、まずは、会社に利益が出たときにかかる税金として「法人税」があります。法人税は国が課す税金ですが、実はそれ以外にも利益にかかる税金で都道府県が課す税金として「法人都道府県民税」と「法人事業税」、市区町村が課す税金として「法人市町村民税」があります。

よく、税金のシミュレーションをするときに実効税率40%といわれることがありますが、これは、法人税以外のこれらの税金すべてを加算しての税率となっています。

1つ覚えておくといいのが、本社以外に事務所などを設けると税金が余分にかかってくることがあるということです。これは、法人都道府県民税及び法人市町村民税における「均等割税金」といわれる部分が、原則事務所等ごとにかかってくるからです。

具体的には、資本金1,000万円で従業員数5人の会社が大阪市の本社以外に東京支店を設けた場合、年間約7万円税金が増えることになり従来に比べて2倍の均等割税金となります。新たな事務所等を設けるときは、税金面も考慮してご判断ください。ちなみにこの均等割税金は、赤字でも発生することになります。

源泉所得税には納期特例がある

会社の決算が赤字でも黒字でも原則発生するのが、「消費税」です。これは、売上時の「預り消費税」から経費支出時の「支払い消費税」を差し引いた残額を納めるのが基本となっています。高額となりがちですので、資金繰りには必ず入れておくべき項目です。

また、会社負担ではなくて従業員個人負担ではありますが、「源泉所得税」と「特別徴収住民税」の支払いもあります。これらは、会社が、給与計算時にその個人の給与にかかわる所得税と住民税を天引きして、原則翌月10日に納税する仕組みとなっています。ただし、住民税に関しては、「普通徴収」といって各従業員がそれぞれ個人で納める方式も採用できます。この選択は年末調整のときに行います。

源泉所得税についてのポイントは、従業員数が常時10人未満の会社ではその支払いを6ケ月ごとにまとめることができる点です。具体的には、1月から6月までを7月10日、7月から12月までを翌年1月10日にまとめて支払うことになります。このメリットは、一時的に資金繰りが楽になることと毎月納めに行くという手間が省けることです。

固定資産税にも見直し余地がある

会社にまつわる税金としては、他にもあります。例えば、会社で本社ビルなどの土地や建物を所有している場合には、通常、固定資産税(都市計画税含む)がかかります。

固定資産税は、毎年1月1日現在、市区町村の固定資産課税台帳 などに所有者として登録されている者に対して課税されます。納付時期は、4月ごろに一括納付するか、年4回(市区町村によって異なりますが、大阪市の場合4月、7月、12月、2月)に分けて分割納付することになります。

固定資産税は納付書が来ても中身を見ずにそのまま支払うことが多いかもしれませんが、実は固定資産税にも節税の余地があります。ポイントは、「住宅用地は優遇されている」ことと、「私道は非課税である」ということです。

例えば、アパート経営でそのアパートに付属の駐車場を設けているケースを考えてみます。付属駐車場が分筆登記されていて別々の評価を受けている場合は、その駐車場については100%課税となります。

しかしこの駐車場が専らそのアパートの住人が利用するものであれば、アパートと駐車場の敷地を一体で評価してくれます。そうすると、駐車場部分も住居部分と同様最大5/6の大幅な評価減を期待できます。

同じような理屈で、遊休地をアパートに変更すると固定資産税は安くなります。また、もともと事務所であったものを住居用に変更されたような場合は、住宅用地としての特例を受けていないケースが多いと思いますので、ぜひ市区町村役場で確認してみてください。

一方、私道ですが、公道と同じように利用されているものには非課税規定が設けられていますので、覚えておいてください。

税金エトセトラ

建物や土地といった不動産に対してかかる税金が「固定資産税」ですが、それら以外に会社にある資産に対してかかる税金はないのでしょうか。

実は、不動産以外にも会社にある資産には、税金がかかります。車に対してかかるのが都道府県管轄の「自動車税」で、車以外のパソコンやプリンターなどの什器備品等に対して原則かかるのが固定資産税と同様市区町村管轄の「償却資産税」です。

また、契約書等に貼って消印することによって納税となる「印紙税」というのもあります。印紙税は、業種によってはなじみが薄いので忘れがちとなりますのでご注意下さい。ちなみに、印紙税の納付を忘れていた場合には、不納付の印紙税とその2倍に相当する金額との合計額、つまり当初納付すべき印紙税の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。ただし、調査を受ける前に自主的に申し出たときは1.1倍に軽減されます。

現在の日本では税金ではないですが、実質税金と同様のものとして、「社会保険料」などもあります。このように会社にまつわる税金は色々とあり、負担額も相当なものになっています。


会社の税金1

会社の税金2

2008.10.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

●目次へ戻る_-経営者の基礎知識-

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

詳しい自己紹介はこちら

メールマガジン

経営者限定!365日経営者無料メルマガ

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)

会計事務所の方はお断りさせて頂いています。

まぐまぐ!殿堂入り 税金を払う人・払わない人



powered by まぐまぐ!

このページの上部に戻る