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簡易課税制度のみなし仕入率が見直しに、該当する業種は要注意

簡易課税制度のみなし仕入率見直し~新たに簡易課税制度を選択する場合には経過措置あり

平成26年3月に消費税法施行令等の一部が改正され、簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とするとともに、不動産事業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とすることとされました。

上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。  

ただし、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が適用されます。

なお、平成26年10月1日以後に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を新たに提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。

(出典:国税庁)簡易課税のみなし仕入率の見直し


簡易課税のみなし仕入率の見直し


輸出物品販売場制度の改正について~平成26年10月1日から免税対象物品の範囲が拡大

輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合には消費税が免除されますが、この輸出物品販売場制度について、平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等から改正が行われます。  

改正内容は、「免税対象物品の範囲の拡大」、「輸出物品販売場を経営する事業者が保存すべき書類の追加」、「購入記録票等の様式の弾力化及び記載事項の簡素化」の3つです。  

最も大きく変わるのが、「免税対象物品の範囲の拡大」です。食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品については、これまで免税販売の対象外とされていましたが、その非居住者に対する同一店舗における1日の販売額の合計が5,000円超50万円までの範囲内の消耗品について、一定の方法で販売する場合に限り免税販売の対象とされることになりました。

税務調査の事前通知手続を簡素化~税務代理権限証書への記載を要件に、納税者への通知不要

平成26年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正され、税務調査における事前通知に関する規定が改正されました。  

平成23年12月の国税通則法の改正では、調査の事前通知については、納税者と税務代理人の双方に対して通知することとされていましたが、この改正により、平成26年7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされました。これにより、納税者が税務署からの事前通知を受けずに済むようになります。  

この改正は平成26年7月1日以後に行う事前通知から適用されますが、平成26年6月30日以前であっても、「事前通知に関する同意」を記載した税務代理権限証書を提出することにより、上記改正が適用されます。また、法人税以外の消費税や源泉所得税についても同様に「同意を記載した税務代理権限証書」を提出することができます。

<税制をめぐる政府等の動き>税制調査会

政府税制調査会の法人課税ディスカッショングループでは、租税特別措置法のゼロ・ベースでの見直しや定額法への統一を含めた減価償却制度の見直し、中小企業支援税制の対象範囲の見直し、外形標準課税制度の対象企業の拡大などが論点として挙がっており、これらの項目が法人税率引き下げの代替税源として検討されているようです。6月の成長戦略に法人税率引き下げを盛り込むべく、引き続き精力的な議論が続けられる模様です。

2014.5.7執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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