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なぜ「どんぶり勘定」ではいけないの?

どんぶり勘定の会社は、節税対策ができない!

「数字なんか全くわからなくていい」と言う経営者は、最近、少なくなってきているように思います。それでも、数字嫌いの経営者は多いですね。

 

そのような経営者から、「なぜ、どんぶり勘定ではいけないのか?」と尋ねられることがあります。

 

これにはさまざまな理由がありますが、特に、「税金」と「銀行との関係」で不利になることがあげられます。

 

どんぶり勘定の会社というのは、試算表や決算書の作成が遅れがちになり、証憑書類もそろっていないことが多いですから、結果的に、「経費の内容が不明瞭」ということになります。

 

こういうときによくある解決策は「社長貸付金」処理です。これは結局、会社の経費ではなくて社長個人の経費として処理するということです。

 

ということは、結果的に、その支払いが会社の経費にならず「余分な税金」を支払うことになってしまいます。

 

他にも、税額控除や交際費の特例などを活用した節税対策を講じようとした場合にも、どんぶり勘定では書類不備などの理由で、多くの場合、適用することができません。

 

つまり、「節税できない=余分な税金を支払っている」とことになってしまうのです。

銀行は、どんぶり勘定の会社にはお金を貸しにくい

また、どんぶり勘定の会社では、不明瞭なお金の出入りが発生しがちなため、決算書に「仮払金」や「貸付金」、「立替金」などが計上されます。

 

銀行は融資するとき、「資金使途」を重視します。

 

たとえ本業が儲かっている会社であっても、決算書に「仮払金」などが多額に計上されている会社をみると、「貸したお金は何に使われるのだろうか…」と、心配になてしまいます。つまり、そのような会社には、融資しづらいのです。

 

また、どんぶり勘定の経営者は、数字をもって自社の現状を説明できないでしょうから、銀行の営業担当者に与える印象は良くありません。

 

実際、格付融資における定性評価を下げる要因にもなり、たとえ融資を受けられたとしても、金利条件などが不利になる可能性があります。

 

「銀行は、どんぶり勘定の会社にはお金を貸しにくい」、ということを覚えておきましょう。

2009.4執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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