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決算期を決める3ケ条! | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/会社設立/法人設立/創業/創業5年/決算対策/節税対策/資金調達/税務調査/
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決算期を決めるための3ケ条
決算期は自由に決められる!
個人事業というのは決算期が12月31日と決まっていて、「1月1日から12月31日まで」が1事業年度となります。そしてこの期間の売上や経費にもとづいて、翌年3月15日までに所得税確定申告(消費税確定申告は3月31日)を行うことになります。
しかし、会社組織の場合はこの決算期を自由に決められるのです。
例えば、6月30日決算とすることも可能ですし、売上の締めなどの関係から8月20日決算とすることにも問題ありません。そして会社の場合は決算期から2ケ月以内に、法人税等の確定申告を行うことになります。
また、既に会社設立されている方にとっては、今の決算期を変更することも可能です。決算期というのは定款で定めるものですが、臨時株主総会を開催して決算期変更の定款変更決議をすれば可能です。ただし、その後、その議事録のコピーを添付した「異動届出書」を税務署などに提出することを忘れないで下さい。
決算期を3月にして大増税となったA社の場合
決算期をいつにするのかで、実際「損得」が出ます。
あるA社の例ですが、大きな契約が控えていたこともあってあわてて3月10日に会社を設立して、専門家にいわれるままに3月31日を決算期とされました。そしてこの短い1期目に、売上高100万円、初期投資500万円が発生して、トータルでは400万円の赤字決算となりました。
私どもの事務所に相談に来られたのは、申告期限間近の5月頃でした。書類を拝見すると、税務署への届出が何もなされていない状況でした。もちろん、「青色申告の承認申請書」も未提出でした。
ということは、A社は設立1期目については白色申告となり、1期目の赤字400万円が切捨てとなります。ちなみにこれが青色申告であれば、その赤字を翌年以後7年間繰り越せますので、400万円×40%(実効税率)=約160万円の節税となったのです。もったいないですよね。
更には、A社は資本金500万円でしたから、設立1期目(1ケ月)及び2期目は消費税免税となるのですが、1ケ月+12ケ月=13ケ月しか消費税の免税特典を受けられませんでした。
決算期を決める3ケ条
A社のようにならないためにも、中小企業における「決算期を決める3ケ条」をつくりました。
【決算期を決める3ケ条】
1.設立1期目を極端に短くしない
→青色申告承認申請書の提出を失念する恐れがあるため
2.設立1期目をできるだけ長くする
→消費税の免税期間が長くなるため
→決算費用や手間を先延ばしにできるため
3.繁忙期を外す
→決算作業が忙しいだけではなく、決算対策を講じる余裕がないため
まずは、青色申告承認申請書の提出を失念しないためにも、「設立1期目を極端に短くしない」でください。というのも、例えば、7月25日会社設立(7月31日決算日)であれば、会社謄本ができあがるのは通常8月以後になりますので、謄本を待っていたのでは提出遅れになるのです。謄本が出来上がる前に税務署へ書類を提出できるのですが、やはり失念する可能性が高いといえるでしょう。
また、消費税の免税制度をフルに活かそうと考えると、「設立1期目をできるだけ長くする」ことが大事です。また、これは、決算時の手間や費用を先延ばしにできるというメリットもあります。
となると、単に1期目が一番長くなるようにすればいいのかと考えてしまいますが、もう1つ大事な要素もご検討ください。
それは、「繁忙期を外す」というものです。
決算というのは今後会社が存続する限り毎年必ず発生するもので、その内容も会社にとってとても大切です。それが、忙しい時期を決算期にしたがために、決算対策に時間を避けないということになってはいけません。また、3月や12月決算の会社というのは結構多いですので、決算時に税理士とじっくり話がしたいという場合は、税理士が閑散期の6~8月を決算期とするのもいいでしょう。
2008.10.1執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
今村 仁
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。