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本店所在地を決めるときのポイントは?

本店所在地、どこにする?

本店所在地は、法務局で登記されます。そして、その本店所在地を管轄する税務署がその会社の所轄税務署となり、税務調査も原則その税務署が行うことになります。

 

本店所在地を自宅にすることはまったく問題ありません。また、他の会社と事務所を共同使用している場合などに、その会社と同じ場所を本店所在地とすることも問題ありません。

本店所在地で税金が変わる!?

会社組織の場合、たとえ赤字決算であっても「法人住民税均等割税金」が都道府県と市区町村でかかります。そしてこの税金は、原則事務所や店舗などの場所がある数だけ発生することになります。

 

例えば、本店所在地が京都府京都市(自宅)で、店舗が大阪府大阪市にある場合には、京都と大阪の両方で均等割税金が発生します。具体的な税額は、資本金1,000万円以下、従業員数50人以下という前提で、(京都府2万円+京都市5万円)+(大阪府2万円+大阪市5万円)=14万円となります。これを、店舗のある大阪府大阪市を本店所在地とすれば7万円で済むことになりますから、本店所在地をどこにするかは重要です。

裏技を使って均等割税金を削減する

京都の自宅が名前だけの本店所在地で、実際には事業活動を行っていない場合には、均等割税金を削減する裏技があります。

 

それは、京都府及び京都市に設立届を提出するときの備考欄に、「本店は登記のみで事業活動を行っていません」という記載をして提出するのです。すると、本店所在地の均等割税金が発生しません。

赤字でも払わないといけない「法人住民税の均等割税金」とは?

2009.4執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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