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忘れず出したい「会社設立関係届出書」

忘れず出したい設立関係の書類

会社を設立したら、ほっと一息する前に、役所関係への届け出を忘れずに行ってください。提出先としては、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所となります。

 

個人事業から法人成りされた方などはご存知ないかもしれませんが、健康保険や年金の対象となる社会保険については、会社組織の場合は社長1人でも加入しないといけません。パートやアルバイトの場合は、1日または1週間の所定労働時間、1ケ月の労働日数が一般従業員の3/4以上である場合に加入義務が生じます。

 

パート・アルバイト含めて従業員を1人でも雇うと加入する必要があるのが、労災保険と雇用保険です。ただし雇用保険については、パート・アルバイトは週の所定労働時間が20時間以上で1年以上の雇用が見込まれる場合に加入義務が生じます。

 

経営者である役員は原則、労災・雇用保険には加入できませんが、労災については労働保険事務組合を通じた特別加入という方法もあります(費用対効果が高いため事故の多い職種の場合にはオススメです)。

青色申告の承認申請書は出し遅れると、損!

税務署に提出する書類のなかで、「青色申告の承認申請書」は提出期限がありますので注意が必要です。「設立の日以後3月を経過した日」と「1期目終了の日」のうち、いずれか早い日の前日が、その提出期限となっています。期限内に提出できるようにしましょう。青色申告の特典である「欠損金の7年間繰越控除」、「特別償却」、「少額減価償却資産の特例(30万円未満即時償却制度)」などを逃してはなりません。

「納期特例」と「普通徴収」で社長の時間を浮かす!

会社設立前後の経営者は、とにかく時間がありません。また、経理を雇うということもできず、経営者が経理面も兼務していることが多いでしょう。

 

そこで経営者の時間を浮かすひと工夫を考えてみました。

 

それは、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出」と「住民税の普通徴収制度の採用」を行うのです。

 

〇源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出

 

会社は給与支給時などに源泉徴収した所得税を、原則翌月10日までに銀行などを通じて納めなければなりません。しかし特例として、従業員数が10人以下の会社は、「源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書」を提出すると、1月~6月までの源泉所得税を7月10日、7月~12月までの源泉所得税を翌年1月10日までと6ケ月ごとにまとめることができるのです。

 

納付書をもって銀行へ行って税金を納めるというのは、やってみると結構手間で、よく失念したり遅れたりします。すると、延滞税や加算税などが発生してしまいます。6ケ月分をまとめて支払いますので資金繰りは要注意ですが、設立時のあわただしい時期には有効な手段でしょう。

 

〇住民税の普通徴収制度の採用

 

特別徴収を選択した場合の住民税の支払いも源泉所得税と同様翌月10日に納めなければなりません。そこで、この住民税の支払いを「普通徴収」にしておくと、各従業員が支払う形になります。

 

そうすると、会社としては、毎月10日までに銀行に行って税金を納めにいくという作業がなくなりますので、経理兼務の社長の時間を浮かすことができます。

会社設立時に提出する書類一覧

2009.4執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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