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給与計算は、3つの表を理解すれば誰でもできる!

給与計算に必要な3つの表

創業5年以内の会社で、従業員数10人未満であれば、給与計算は自社で行うことをおすすめします。

 

給与計算というと専門家の仕事と思われているかもしれませんが、実は3つの表さえ理解できれば誰でもできます。

 

では、その3つの表「社会保険料額表」、「雇用保険料率表」、「源泉徴収税額表」を順番にみていきましょう。

 

①社会保険料額表

 

社会保険とは健康保険と厚生年金保険の総称です。社会保険料額表には、給与(各種手当及び通勤費含む)の多寡によって等級が定められていて、その等級ごとに、各従業員が負担すべき社会保険料額が一覧となっています。

 

この表は、従業員の入社時など、社会保険料額が不明のときにつかいます。通常月は、毎年7月に提出する算定基礎届などによって確定した各人の社会保険料額(通常、前月と同じ)となります。社会保険にかんしては、別記事にて詳しくあつかいます。

〇最新の「社会保険料額表」 → 社会保険庁のホームページへ

 

②雇用保険料率表

 

雇用保険は、失業給付の支給や労働者の能力k開発を目的とした、事業主と雇用者が加入する保険です。

 

この雇用保険料は、「雇用保険料率表」できまります。雇用保険料率は、その会社の事業の種類によって異なりますが、通常は被保険者(従業員)負担6/1000です。

 

雇用保険料の計算は、基本給に各種手当及び通勤費を加算したものに上記の率をかけて求められます。社会保険料に比べると、雇用保険料はそう大きな金額にはなりません。

 

〇最新の「雇用保険料率表」 → 厚生労働省のホームページへ

 

③源泉徴収税額表

 

「源泉徴収税額表」によって、所得税額が決まります。

 

この表の見方には、3つポイントがあります。

 

1つ目は、「給与の額面」ではなくて、「社会保険料等(雇用保険料含む)控除後の給与額」で表をみるということです。2つ目のポイントは、通勤費が非課税であるということです。したがって、上記の「社会保険料控除後の給与額」には加算しないでください。3つ目のポイントは、扶養親族等の人数などによって税額が変わるということです。これは、入社時や年末時に従業員に提出してもらう「扶養控除等申告書」にもとづいて把握します。具体的には源泉徴収税額表では、「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」と「扶養親族等の数」の交差するところが「所得税」となります。

 

〇最新の「源泉徴収税額表」 → 国税庁のホームページ

給与計算の実務はExcelで可能

創業5年以内で従業員数10人未満の会社であれば、高額な給与計算ソフトは購入せずに、Excelなどの表計算ソフトで作成することをおすすめします。ただし、社会保険や雇用保険、所得税というのは頻繁に改正されますので、顧問税理士などにもフォローしてもらうのが安心です。

 

また、毎月の給与計算は自社でされることをおすすめしますが、「年末調整」については顧問税理士などに外注するのがいいでしょう。というのも、この年末調整作業については、税金の特殊事項なども関係していて専門的となるからです。費用はだいたい15,000円ぐらいで済むはずです。

賞与計算も、自社で計算可能

賞与計算も自社で計算可能です。まず、健康保険料は、賞与額(千円未満切り捨て)に対して原則41/1000、厚生年金保険料については原則76.75/1000となっていますので、各人ごとに計算します。

 

雇用保険料は、給与計算のときと同様の計算方法です。

 

そして所得税の計算ですが、これは、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」という表を使って計算します(国税庁のホームページに最新のものが掲載されています)。具体的には、最初に「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と「扶養親族等の数」から「賞与の金額に乗ずべき率」を求めます。次に、その率を賞与にかけて「所得税」を計算します。

給与計算の実務の例

2009.4執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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