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投資は30万円未満・中古がお得

少額減価償却資産の特例、30万円基準を使おう

パソコンなどの設備投資をするとき、一括で費用として計上できる金額は原則10万円未満です。しかし、資本金1億円以下の青色申告書を提出する中小企業者等であれば、「少額減価償却資産の特例」が使えます。この特例を使えば、30万円未満までは一括費用計上できるのです(ただし年間300万円まで)。

 

例えば、1台25万円のパソコンを事業年度末に3台購入した場合の税額をシミュレーションすると次のとおりです。

〇通常の減価償却費として計上できる費用

25万円×3台×0.625×1/12(月数按分)=39,062円

 

〇少額減価償却資産の特例で一括費用化

25万円×3台=75万円

 

〇節税効果

(75万円-39,062円)×40%(実効税率)=284,375円

 

中小企業等が選択可能な減価償却資産の税務処理

中古はお得!~4年落ちベンツの法則

税務上は、中古試算を購入するのがお得です。よくいわれるのが「4年落ちのベンツが節税に使える」というものです。

 

これはどういうことかというと、通常、新車の償却年数は6年です。つまり、6年かけて車の取得にかかったお金を費用化します。しかしこれが4年落ちの中古となると、詳細な計算式は省略しますが、償却年数がぐっと縮まって2年になります。そうすると、2年の定率法の減価償却率が1.00ですので、結果、4年落ちの中古ベンツが何百万円であっても、購入年度に全額費用計上(期首に購入したと仮定)できるのです(もちろんベンツが会社の業務上必要な場合にかぎりますが…)。中古資産は大きく償却額がとれるということを覚えておきましょう。

 

ちなみに、冒頭の少額減価償却資産の特例は中古でもみとめられますので、「30万円未満の中古サーバーを買いました」という場合でも、全額費用計上が可能となります。

2009.4執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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