「貯蔵品管理」をする本当の意味とは?| 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/会社設立/法人設立/創業/創業5年/決算対策/節税対策/資金調達/税務調査/

ホーム > 月次決算・管理会計の進め方 目次 > 「貯蔵品管理」をする本当の意味とは?

「貯蔵品管理」をする本当の意味とは?

貯蔵品とは?

貯蔵品とは、販売を目的としない社内で使用するための切手や印紙、文房具などの事務用品、包装資材などの消耗品、パンフレットなどの広告宣伝物などで、期末に未使用のものです。

 

特に、切手や印紙というのは現金とほぼ同じですので、残高を正確に把握することが必要です。税務上も、決算期末に大量の切手を買って期間損益が不適正になるのを防ぐために、貯蔵品の期末残高を資産に計上することになっています。

 

貯蔵品を資産計上するということは、その分、経費をマイナスすることになり納税額が増え理解るのです。

貯蔵品管理の本当の意味

貯蔵品の残高把握について、税務上は「決算期末」だけでいいのですが、私は貯蔵品の棚卸しを「毎月末」やることをおすすめしています。

 

そして、経理担当者から、毎月社長などの経営陣に報告してもらいます。さらには、その貯蔵品残高を会計入力(貯蔵品/通信費など)して、毎月の試算表にも反映させます。もちろんこれは、貯蔵品のなかでも切手や印紙など重要なものだけで結構です。

なぜそんなことをするのか? それは、「無駄遣いが減り、不正防止になる」からです。貯蔵品管理を毎月実施すると、会社に多少の緊張感がでてきます。これがいいのです。従業員のモラルアップにつながります。

法人税基本通達2-2-15の活用を検討しよう

「法人税基本通達2-2-15」には、「各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものについては決算期末において資産計上しなくてよい」と定められています。

 

つまり、社内で継続的にしようしているものについては、貯蔵品として計上しなくてもよいということです。

 

これによって、経理作業をかなり簡素化できるので、経理コストの削減に役立ちます。

 

文房具などの事務用品の管理に活用できますので、ぜひ、活用を検討してみて下さい。

貯蔵品の管理方法

2009.4執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

●目次へ戻る_-月次決算・管理会計の進め方-

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

詳しい自己紹介はこちら

メールマガジン

経営者限定!365日経営者無料メルマガ

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)

会計事務所の方はお断りさせて頂いています。

まぐまぐ!殿堂入り 税金を払う人・払わない人



powered by まぐまぐ!

このページの上部に戻る