古い決算対策ではダメ!決算対策の新御三家を実施せよ!| 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/会社設立/法人設立/創業/創業5年/決算対策/節税対策/資金調達/税務調査/

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古い決算対策ではダメ!決算対策の新御三家を実施せよ!

決算対策1:来期消費税シミュレーションを実行していますか?

現行の消費税法では、「当事業年度において消費税を納める義務があるかどうか」および「簡易課税方式という計算方法を選択できるかどうか」という2点は、基準期間の課税売上高によって判定されます(個人事業者の場合は前々年度の課税売上高、法人の場合は前々事業年度の課税売上高ですが前々事業年度が1年未満の場合は1年換算した金)。

 

基準期間の課税売上高が1,000万円超で納税義務が発生し、更に5,000万円以下の場合には簡易課税方式を選択することができます。そして、この簡易課税方式は、もう1つの消費税の計算方式である原則課税方式よりも消費税の納税額が少なくて済む、つまり有利になることがあるのです。

 

しかし、簡易課税方式を選択するためには、事前に税務署に届け出を行う必要があります。ということは、決算申告作業をしているときに、「今期は簡易課税のほうが有利だから、こちらで計算しよう」というようなことはできないのです。

 

つまりは、新しい事業年度が始まるまでに、どちら(簡易課税方式or原則課税方式)が自社にとって有利になるのかをシミュレーションして決める必要があります。そして「簡易課税制度選択届出書」や「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなくてはなりません。

 

皆さんの会社では、決算対策の1項目として「来期消費税シミュレーション」をきちんと実行されていますか?

 

簡易課税制度選択届出書の提出期限

決算対策2:役員給与の規制に対応していますか?

平成18年5月に会社法が施行されました。会社法では、取締役1人資本金1円でも会社がつくれます。会社をつくることが劇的に簡単になったといえるでしょう。

 

そこで、課税当局側では、会社をつくって自分や身内に給料を支給する「給与所得控除を使った節税策」が横行するのではないかと危惧しました。そこで、税制改正を通じて節税規制を行いました。

 

損金算入できる役員給与の形態を大きく3つに区分けし、その中でも中小企業で最も多く活用されるものとして「定期同額給与」という規定を設けました。

 

この規定は、役員給与を期中に変更すると、原則不利となるという規定です(下記図参照)。

 

定期同額給与にならないケースの例

儲かってきたので役員給与を上げるということは、規定上においても明確にできなくなりました。ということは、現在では、事業年度開始時に今期の利益計画をシミュレーションして、役員給与を確定することがとても大事な作業になっています。

皆さんの会社では、「来期役員給与の額」を事業年度末までに検討しているでしょうか?

決算対策3:金融機関は格付けアップ対策をしていますか?

かつての金融機関の融資というと、営業担当者や支店長との人間関係も重要なウェートを占めていました。

 

しかし昨今では、金融庁の指導もあり、大きく金融機関の融資姿勢が変わりました。つまり、今までの「担保・保証人・取引実績・業界動向・企業の評判・融資シェア」などを総合勘案したうえでの支店長などとの人間関係という融資基準から、「格付け」という基準に大きく変わったのです。

 

まさに現在は、「金融機関の企業格付」によって、融資が受けられるか否か、あるいは金利水準などが決まってしまう時代なのです。そしてその格付けは、企業の「決算書」によっておおむね決まります。

 

皆さんの会社では、決算前に「金融機関における格付けを上げるための対策」という意識をもって決算書をつくっているでしょうか?

 

ここまで見てきましたように、税法や各種制度、金融機関の融資姿勢などが変わったことによって、決算時に考慮しないといけない項目が増えたり、内容が変化していることがおわかりだと思います。

 

別ベージでは、今の時代に適した「中小企業における新しい決算対策」を解説していきます。

2009.4執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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