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設立事業年度は、所得拡大促進税制の適用を忘れずに! | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/会社設立/法人設立/創業/創業5年/決算対策/節税対策/資金調達/税務調査/
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設立事業年度は、所得拡大促進税制の適用を忘れずに!
基準事業年度から2%以上増加していればOK
所得拡大促進税制は、以下の①、②及び③の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度)が認められている。
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して一定割合(平成27年4月1日前に開始する事業年度は2%)以上増加していること
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること
この所得拡大促進税制は、原則として給与等支給額が増加することを前提としているが、では新設法人の設立事業年度についてはどうなるのだろうか。
雇用保険未加入者に対する給与も対象
まず、設立事業年度の場合、給与等支給額が増加しているかどうかを判断する基準となる基準雇用者給与等支給額については、「事業を開始した事業年度の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額」とされる。つまり、自動的に給与等支給額の増加割合は(100-70)÷70≒42%となり、上記①の要件を満たすこととなる。
次に、前事業年度の給与等支給額は0であることから、上記②の要件も満たし、また③の要件についても、同様にクリアすることになる。
結果として、設立事業年度については、国内雇用者に対する給与等支給額があれば、必ず所得拡大促進税制の適用を受けられることとなる。国内雇用者とは、法人又は個人事業主の使用人のうち、法人又は個人事業主の有する国内の事業所に勤務する雇用者(その法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者)をいう。雇用保険一般被保険者でない者も含まれるため、適用範囲は非常に広い。
適用される税額控除額は、新設法人の設立事業年度の場合、「設立事業年度の国内雇用者に対する給与等支給額×3%(=(100%-70%)×10%)」となる。ただし、その事業年度の法人税額の10%(中小企業については20%)が限度となる。
なお、雇用促進税制は、設立事業年度については適用できない。
2014.6.17執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
今村 仁
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。