消費税も節税できる?| 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/会社設立/法人設立/創業/創業5年/決算対策/節税対策/資金調達/税務調査/

ホーム > 創業5年以内の節税 目次 > 消費税も節税できる?

消費税も節税できる?

原則課税方式の節税は、支払い消費税を増やす

消費税の計算方法は、「原則課税方式」と「簡易課税方式」があります。原則課税方式というのは、「預り消費税」から「支払い消費税」を差し引いて計算するために、支払い消費税が多ければ納税額が少なくなります。

 

ということは、例えば、「給料」を支払っても、支払い消費税にはカウントされませんが、「外注費」や「人材派遣料」の支払いは、消費税法上「課税取引」で、支払い消費税としてカウントされます。

 

つまり、給料を、外注費や人材派遣料に切り替えることが出来れば、消費税の節税対策になるということです。もちろん、その分割高になるなどのデメリットもあるでしょうが。

 

しかし、ここで注意しないといけないのは、給料と外注費の区分です。単に名目だけで変更するというのは、もちろん税務上認められません。

 

大事なのは、給料で支払うということは、その前提に雇用契約があり、外注費で支払うということは一般的には請負契約などがあるということです。

 

これは、指揮命令系統の違いでもあり、取引形態としては大きく異なります。形式だけではなく、実質的にも雇用契約から請負契約への変更をしなければなりませんのでご注意下さい。

未払経費は消費税対策にもなる!

他にも支払い消費税を多くする方法があります。

 

まずは、法人税節税対策として行う「未払経費の計上」です。例えば、未払いの交通費を計上できれば、その分、支払い消費税が多くなりますので、消費税節税対策になります。

 

また間違った法人税節税対策として、決算間際に、多くの棚卸資産である商品などを購入されているケースがあります。これは、いくら仕入れても売れていなければ在庫として資産計上することになりますので、法人税を節税することは出来ません。

 

しかし、消費税の観点からは、多くの仕入れが発生すれば、その分、支払い消費税が増えますので、消費税の節税になります。

 

また、お客さんを紹介してもらったお礼として、現金や商品券を贈答している場合があります。

 

しかし、これでは同じ経費でも、支払い消費税が発生しません。そこで、これを「物での贈答」に切り替えます。すると、物を購入したときに支払い消費税を認識しますので消費税節税対策となります。

売上高を減らせばいい!

次は、簡易課税方法の場合の消費税の節税対策です。

 

簡易課税方法の場合は、「(課税)売上高」と「みなし仕入率」で納める消費税が決定しますから、「売上高が少なくなるように」「みなし仕入率が高くなるように」もっていければいいのです。

 

まず「売上高が少なくなるように」には、例えばビジネスモデル自体を「手数料を中心とした取引形態」に変えてみるなどが該当します。

 

何かを仕入れて、それを他に売っている場合でも、実際はほとんど手数料程度の収入しかなく、実態として手数料売上にしてしまうことに問題が無い場合には、そうした手数料を中心とした取引形態に変えられるかもしれません。

 

ただしその場合に、形だけ手数料売上として、実際商品が相変わらずこちらの会社を通じて売り先に行っている場合などは該当しませんのでご注意下さい。

 

売上高を極力少なくすることを考えると、他にも節税対策はあります。

 

例えば、得意先の売上入金時、手数料が引かれることがあります。この場合に、その手数料を「売上の値引き」と考えて処理すれば、その分売上高が少なく計上できます。

 

逆に仕入先からの販売奨励金などを「収入」と考えるのではなくて、「仕入値引き」と処理すると、余分な売上を計上しなくて済みます。

みなし仕入率を有利に分けて節税

今度は「みなし仕入率」を有効に使った消費税の節税です。

 

みなし仕入率は業種ごとにその率が決まっていて、高い「みなし仕入率」に該当すれば、その分、支払い消費税を多く計算でき有利です。

 

そして、このみなし仕入率は、原則、取引ごとに区分けして、業種を判定することになっています。

 

そこで、「卸売業」と「小売業」の違いをみてみます。消費税法上では「仕入れてきた商品を形状など変えずに『事業者』に対して売るのが卸売業」で、「『一般消費者』に売るのが小売業」となっています。

 

ということは、表向きは一応小売業であっても、実際は事業者(事業者というのはすべての会社と個人事業者のこと)に販売しているものも結構あるのではないでしょうか。

 

それらをきちんと分けることができれば、その分は「卸売業」として一番有利なみなし仕入率を使うことが可能です。

75%ルールを使う

このみなし仕入率には特例があり、それは「1つの業種で75%以上の課税売上高があれば、他の業種にもそのみなし仕入率を適用できる」というものです。

 

ということは、例えば第3種である製造業が副業的に第5種のサービス業もやっていた場合で、製造業の売上高が全体の75%以上を占めていれば、第5種の売上も含めてすべての売上を第3種として消費税計を算出来ます。うまく活用できると結構な節税になりますので、覚えておいてください。

 

ここまで、消費税の節税対策をみてきましたが、会社経営において消費税を減らすことが一番大事であるということは無いでしょうから、バランスをもって実行して下さい。

消費税の節税対策

2009.4執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

●目次へ戻る_-創業5年以内の節税-

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

詳しい自己紹介はこちら

メールマガジン

経営者限定!365日経営者無料メルマガ

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)

会計事務所の方はお断りさせて頂いています。

まぐまぐ!殿堂入り 税金を払う人・払わない人



powered by まぐまぐ!

このページの上部に戻る