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得意先が倒産、さあどうする?

法的手続きを開始されると、手遅れに…

中小企業で考えた場合、倒産といっても、大きく2つに分かれます。1つは破産申請などの法的倒産で、もう1つは夜逃げなどの実質倒産です。

 

また、倒産ではないですが、債権者の立場からすると類似するものとして、民事再生法(倒産しかけている会社を再生するための法律)の申し立てなどもあります。

 

破産申請などの法的倒産の場合、売掛金などを所有する債権者側ができることは、実は限られています。基本的には、破産債権を裁判所などに届け出るだけです。法的手続き中では、1人だけ抜け駆けで回収するようなことは認められません。ちなみに、破産会社に対して債務を有する場合は、必ず破産管財人に対して相殺通知を行うようにしてください。


担保をとっていれば別ですが、破産申請をされたらその債権についてはほとんど回収できないとあきらめてください。

 

売掛金等を有している一般債権者には、税金や従業員の給料などを支払ってさらに残金がある場合に限って分配がされます。実際、破産申請をした会社のうち2/3は無配で、残り1/3についても10%未満の分配だそうです。

 

法的倒産の場合はほとんど債権回収が不可能になりますので、「法的倒産を実施されるまでに行動を起こす」ことが大事です(破産申請直前の回収などは問題になることがありますのでご注意ください)。

 

また、民事再生法の申し立てを起こされた場合には、単に債権の届け出などだけではなくて、今後、取引を継続するのかどうかをじっくり検討する必要があります。

一秒でも早く、倒産の予兆をつかむこと!

中小企業等で多い夜逃げなどの実質倒産の場合、初期対応が重要です。

 

どこからが実質倒産なのかは曖昧ですから、「社長と連絡がとれにくくなった」「最近幹部が続けて退職した」「経理担当者が頻繁に代わる」などの兆候が現われたら、まず、即、会社訪問を実施することです。会社内外をじっくり見て、従業員の話を聞いて、会社の雰囲気を感じてください。わかることがあるはずです。そして会社だけではなくて、工場や支店、店などにも行きましょう。現場を見てわかることもあります。

 

また、その会社や社長を知る友人・知人にも、のちのち問題にならない範囲で最近の事情を聞いてみましょう。ネットでうわさを検索してみるのも有効です。

 

大事なことは、「お金がないところからは、何もとれない」ということです。出来るだけ早く、会社の異常を察知し、早め早めの回収行動が大事です。

2009年4月執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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