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税務上で認められる「貸倒れ」はどういうとき?

「法律上の貸倒れ」とは?

最終的に債権回収ができなかった場合でも、税務上、簡単には費用処理(貸倒損失の計上)を認めてもらえません。税務上に認められる貸倒損失のパターンは大きく3つあります。

1つは、法人税法基本通達9-6-1に定められている「法律上の貸倒れ」といわれるものです。これは、「会社更生法による更生計画認可の決定などにより債権の全部又は一部が切り捨てられることとなった場合に、その切り捨てられることとなった部分の金額を貸倒損失として認める」というものです。

 

ただし、注意点としては、会社更生法による「更生手続開始の申立て」の段階では、貸倒損失の計上が認められません。

 

この場合は、別途「貸倒引当金繰入」で計上して、その債権のおおむね50%程度の費用処理が認められることになります。

 

また、更生計画認可決定などによる5年を超える分割払い部分についても、「貸倒引当金繰入」の対象となります。

債権全額が回収不能となった「事実上の貸倒れ」とは?

税務上認められる貸倒損失の2つ目のパターンは、法人税法基本通達9-6-2に定められている「事実上の貸倒れ」といわれるものです。これは、「債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかとなった場合に、その債権全額を貸倒損失として認める」というものです。

 

ただしこれは、担保物がある場合には適用ができないことになっていますので、ご注意ください。また、貸倒損失の計上を一部だけ実施するということは認められず、その債権全額について実施しないといけません。債権の一部が回収不能という場合には、上記と同様、「貸倒引当金繰入」の対象となる可能性があります。

取引停止後、1年以上経過した場合など

今までみてきた2つの「法律上の貸倒れ」と「事実上の貸倒れ」の対象債権は、「売掛債権や貸付金など」となりますが、最後にご紹介する法人税法基本通達9-6-3に定められている「形式上の貸倒れ」は、「売掛債権」のみが対象となります。

 

これは、「債務者との取引停止後1年以上経過した場合や同一地域の売掛債権の総額が取立て費用に満たない場合において督促しても弁済が無い場合に、売掛債権の額から備忘価額1円を控除した金額を貸倒損失として認める」というものです。

 

ただしこれは、債務者との間に継続的取引があった場合に限られますので、たまたま発生した不動産の売却に伴う債権などは対象となりませんのでご注意ください。

積極的な債権放棄

「不良債権」は経営上大きな損失なのですが、節税という観点からは貴重な存在であることも事実です。例えば、100万円の不良債権を、税務上、貸倒損失に計上できると、その分費用が増えて利益が圧縮されるため、「100万円×40%(実効税率と仮定)=40万円」の税金が削減されます。40万円税金が減るということは、40万円現金が増えるのと同じことです。つまり、「100万円の不良債権が40万円の現金に変わる」ということになります。そして、この40万円の節税に対して会社がすることは、帳簿で「貸倒損失/売掛金100万円」と仕訳するだけです。

 

貸倒損失を計上できる不良債権処理は、「余分なお金のかからない良い節税である」といえます。

 

しかし、先ほどみたように、税務上、貸倒損失を計上するにはいくつかの要件があり、簡単ではありません。そこで、いくら回収努力をしても回収不能な相手先については、「こちらから積極的に債権放棄すること」をおすすめします。

これは、法人税法基本通達9-6-1の「法律上の貸倒れ」の1つで、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続しその債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額を貸倒損失として認める」というものです。通常は、債務者に対して、内容証明郵便を使って債権放棄の通知を行うことにより実施します。これは決算間際でも行える節税なのですが、その相手先が子会社などの場合には、税務上「寄附金認定」される可能性もありますので、実施する際には、税理士に相談してください。

 

また、いくら節税になるとはいえ、債権放棄をするわけですから、その後、その債権を回収することは、ほぼ不可能です。

 

貸倒れ3つのパターン(法人税法基本通達)

2009年4月執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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