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会社の経費になる?ならない?

会社の業務遂行に必要な経費であるか否か

税務相談で多いのが、「この支払い経費になりますか?」というものです。

 

税務上認めてくれる経費の基準は、実は単純で、「その会社の業務遂行に必要な経費であるか否か」です。つまり、「この経費は会社の業務に必要である」ということを、きちんと主張できれば、税務上も経費性が認められるのです。

 

例えば、飲食代1つにしても、経費になるかどうかは、その飲食の目的によって決まってくるということです。

 

取引先との会議であれば会議費、得意先の接待であれば交際費となりますが、プライベートでの家族との飲食代であれば、税務上、会社の経費には計上できません。

これは経費になる?【福利厚生費編】

社員の慰労をかねて、海外旅行に出かけたとしましょう。

 

社会通念上妥当な内容であれば、福利厚生費として、会社の経費処理が認められます。この「社会通念上妥当」というのは「豪華すぎるのはダメですよ」という意味です。具体的には、①4泊5日以内、②従業員の過半数以上が参加、③一人10万円程度であれば、税務上問題ないでしょう。

 

ただし、不参加者に対して現金支給した場合には、給与課税されますのでご注意下さい。

 

また、経営者を含めて、会社全体で健康診断を実施した場合の費用はどうでしょうか。「全従業員を対象にしている」という前提で、これも、一般的には福利厚生費として経費処理が認められます。

 

さらには、忘年会や新年会費用なども、原則、福利厚生費として会社の経費になります。ただし、一般的には全従業員対象の一次会の費用だけが認められます。

これは経費になる?【交際費編(紹介料)】

「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」というのは、税務上、交際費とされています。

 

交際費が他の経費科目と大きく異なるのは、その一部が経費にならないという点です。

 

具体的には、資本金が1億円以下の中小法人という前提では、年間400万円以下の交際費のうち10%部分が経費として認められず、年間400万円を超える交際費についてはその全額が経費としてみとめられません。

 

税務上は、冗費(ムダな費用)の節約という観点から、交際費の経費性に一定の制限をかけているのです。

 

ですから、節税のためには、交際費以外の科目で経費として認められることが望ましいのです。

 

例えば「顧客を紹介してもらった謝礼」については、どうでしょうか。何も取り決めがなく、顧客を紹介してもらう都度、接待したり、謝礼が支払われているようであれば、その謝礼は交際費になります。

 

しかし、「あらかじめ契約書や案内文などで『お客様紹介料は1人につき××円』などと、対価を明らかにしていること」、「妥当な金額であること」の2つの要件を満たしているときには、その謝礼は、販売促進費などの科目で処理することができ、全額経費になります。

これは経費になる?【交際費編(1人当たり5000円以下飲食交際費)】

平成18年の税制改正によって、「1人当たり5000円以下飲食交際費については、交際費課税から除いてよい」となりました。

 

具体的には、取引先2人、当社3人の計5人で接待を目的に居酒屋などでの飲食に出かけ、その費用が合計25,000円かかったとします。以前はこの場合25,000円全額が無条件で交際費でした。

 

それが改正によって、1人当たり5,000円以下であれば交際費処理しなくてよくなりましたので、今回の場合、計算すると「25,000円÷5人=5,000円」で、5,000円以下となり、交際費に該当しなくなるのです(税抜経理の場合には1人あたり5,000×『消費税率』=税込み金額まで可)。

 

この場合には、会議費などの科目で処理することができ、その飲食代全額が経費処理できます。

 

節税に使える「1人当たり5000円以下飲食交際費」ですが、注意点が2つあります。

 

1つめは、その飲食をともにする相手に「社外の者」が含まれていなければなりません。つまり、会社内の役員や従業員だけで飲み食いをした費用(社内交際費)については、今回の制度の対象外となります。

 

2つ目の注意点は、一定の書類の保存」が必要だということです。というのは、この制度は、その飲食の場に出席した人数などがきちんとわからないと、税務署などに対して立証ができないからです。

 

そこで税務上は、「日付、飲食先、相手先会社名・氏名、参加人数、金額など」を書いた書類を残すことを、この制度を適用するための条件にしています。

 

ちなみに、飲食にまつわる交際接待費ですから、ゴルフ接待費や贈答用品の購入代などは該当しません。

 

1人当たり5,000円以下飲食交際費管理表の例(税抜経理)

これは経費になる?【その他あれこれ】

他に経費で質問が多いのが、出張日当についてです。出張の多い会社であれば、これは大きな問題ですね。

 

出張日当は、旅費規程などに基づいて、社会通念上、妥当な金額であれば認められます。

 

具体的には、国内出張で社長クラスにおいて5,000円程度の日当が一般的には認められ、旅費交通費などの科目で処理できます。そしてこの日当は給与課税されず、所得税が非課税となっています。 同じように、所得税が非課税のものに通勤費があります。節税のために社長もきちんと通勤費をもらうようにしましょう。

 

また、個人事業との大きな違いでは、会社では一定の生命保険料は全額経費になります。例えば、会社が契約者かつ保険受取人で経営者を被保険者とするいわゆる掛け捨ての経営者保険に加入した場合、それが通常の定期保険であれば、支払い保険料の全額が経費になります。

2009.4執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

 

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今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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